
税金を払いすぎて、知らず知らずのうちに損をしていませんか。「年金しか収入がないから、確定申告なんて関係ない」と思い込んでいるなら、それは大切なお金をドブに捨てているようなものかもしれません!
実は、税務署は「税金を払いすぎていますよ、お返ししますね」とは、わざわざ教えてくれないのです。自分から申告しなければ、1円も戻ってきません。多額の医療費がかかった年や、ちょっとしたパート収入がある場合など、そのまま放置しておくと毎年数万円単位で損をするケースも。
税金の「無言の負け組」になるのは今日で終わりにしましょう。あなたの大切な老後の資金を守るため、本当に申告が必要ないのか、一緒に確認していきましょう!
年金生活でも「確定申告」が必要なのはどんな人?
申告しなくていい「確定申告不要制度」とは
「毎年、税金の計算をするのは面倒だなあ」と感じる方も多いですよね。実は、年金を受け取っている多くの方の手間を減らすために、申告をしなくてもいいルールがあるんです。
具体的には、1年間に受け取る公的年金が400万円以下で、それ以外の収入(たとえばアルバイト代など)が20万円以下なら、基本的には確定申告はしなくて大丈夫です。ほとんどのシニアの方は、このルールに当てはまるので安心してくださいね。
要注意!こんな人は申告の義務があります
でも、全員が申告しなくていいわけではありません。年金以外に「20万円を超える収入」がある方は、申告をする義務があります。
たとえば、定年後も週に数回アルバイトをしていて、そのお給料が年間20万円を超えている場合ですね。また、最近はシニアの方でも、日々の日経平均などのニュースをチェックしながら、株式投資を楽しまれている方がいらっしゃいますよね。
私も株価のチャートを見るのが日課なのですが、もし株の取引などで20万円以上の利益が出ている場合も、口座の種類によっては申告が必要になることがあります。心当たりがある方は、少しだけ注意してみてくださいね。
申告しないと大損!?お金が戻ってくる「還付申告」
病院代がたくさんかかったら「医療費控除」
さて、ここからが一番大切なお話です。「申告しなくてもいい」と言われている人でも、自分から申告をしたほうがいい、つまり「お金が戻ってくる」ケースがあるんです。
その代表が「医療費控除」です。1月1日から12月31日までの1年間で、家族みんなの病院代や薬代が合計で10万円(所得によってはもっと少ない金額)を超えた場合、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
「病院代の領収書、全部捨てちゃったわ」とこぼしていた人がいました。「それはもったいない!」とお伝えして、一緒に残っていたレシートを計算してみたら、なんと申告できる金額になっていて、後日税務署でお金が少し戻ってきました。
家族を養っている、保険料を払っている場合
医療費以外にも、お金が戻ってくるチャンスはあります。たとえば、国民健康保険料や生命保険の掛け金を自分で支払っている場合です。また、配偶者の方を養っている場合なども、税金が安くなる制度があります。
年金から天引きされている税金は、こうしたこまごまとした事情をすべて計算してくれているわけではありません。だからこそ、「私の場合、少し税金を払いすぎているかも?」と気づいて、自分から申告書を出すことが大切なんですね。
はじめてでも大丈夫!確定申告の簡単なやり方
必要な書類をまずは集めましょう
「申告すればお金が戻るかもしれないけれど、やり方がわからない」と不安になるお気持ち、よくわかります。でも、難しく考える必要はありませんよ。
まずは、手元に「公的年金等の源泉徴収票」というハガキを用意してください。毎年1月ごろに、日本年金機構から送られてくる大切なハガキです。
それから、病院の領収書や、生命保険会社から届く証明書などを、ひとつのファイルや空き箱にまとめておきましょう。準備はこれだけで十分素晴らしい第一歩です。
困ったら税務署や相談会場に聞いてみよう
書類が集まったら、次はどうすればいいでしょうか。スマートフォンやパソコンを使って提出する方法もありますが、機械の操作に慣れていないと疲れてしまいますよね。
そんな時は、無理に難しい機械を使おうとしなくて大丈夫です。確定申告の時期になると、各地で無料の相談会場が開かれます。集めた書類を持って会場に行き、「お金が戻るか知りたいのですが」と相談の窓口で聞いてみてください。優しいスタッフの方が、丁寧に教えてくれますよ。
最後に
お金の制度って、どうしても複雑で頭が痛くなってしまいますよね。でも、ほんの少しの知識があるだけで、長年一生懸命働いて納めてきた大切なお金を守ることができます。
「私には関係ないわ」と諦めてしまう前に、まずは今年の冬、ご自宅にある医療費のレシートや年金のハガキをゆっくり見直すところから始めてみませんか。



